医薬品販売について
店舗販売業の店舗の管理及び運営に関する事項
(ア) 許可の種別 |
店舗販売業 |
---|---|
(イ) 店舗販売業者の名称 |
京都薬品ヘルスケア株式会社 |
店舗名称 |
京都薬品ヘルスケア株式会社 |
店舗所在地 |
京都市中京区西ノ京月輪町27番地 |
許可番号 |
第20305号 |
有効期間 |
令和元年6月12日~令和7年6月11日 |
郵便等販売届出書 |
届出年月日:平成25年6月14日 |
(ウ) 店舗管理者の氏名 |
並河 由佳 |
(エ) 当該店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者の別、その氏名及び担当業務等 |
登録販売者:並河 由佳 店舗業務全般 |
(オ) 現在勤務中の薬剤師・登録販売者の別、氏名 |
登録販売者:並河 由佳 |
(カ) 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分 |
指定第2類医薬品 |
(キ) 当該店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明 |
薬剤師は、「薬剤師及び氏名」を書いた名札をつけています。 |
(ク) 店舗の開店時間とネットの販売時間が異なる場合は、それぞれの時間帯 |
なし |
(ケ) 営業時間、営業時間外で相談できる時間、注文のみの受付時間がある場合にはその時間 |
営業時間内は常時店内にて相談をお受けいたします。 |
(コ) 相談時の連絡先 |
メールの場合:(メールアドレス) info@kyoto-health.co.jp |
(サ) 緊急時の連絡先 |
営業時間外の場合で、特に緊急を要し、薬剤師への連絡が必要な場合は090-5881-5172にお掛け下さい。 |
- 店舗外観
- 店舗商品陳列
一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
(ア) 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及びこれらに関する解説
要指導医薬品 |
ダイレクトOTC(医薬品のうち、医療用医薬品も含めて初めての成分を含有するもの)、スイッチ直後品目(医療用から一般用に移行して間もなく、一般用医薬品としてのリスクが確定していない薬)、毒薬、劇薬 |
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第1類医薬品 |
特にリスクが高い医薬品 |
第2類医薬品 |
リスクが比較的高い医薬品 |
第3類医薬品 |
リスクが比較的低い医薬品 |
(イ) 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説・外箱や直接の容器等に以下のように表示されます
要指導医薬品 |
要指導医薬品 |
---|---|
第1類医薬品 |
第1類医薬品 |
第2類医薬品 |
第2類医薬品 |
第3類医薬品 |
第3類医薬品 |
(ウ) 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供及び指導に関する解説
リスク分類 | 対応する専門家 | 購入者から質問がなくても積極的に行う情報提供 | 相談対応 |
---|---|---|---|
要指導医薬品 | 薬剤師 |
対面により書面を用いて、 |
義務 |
第1類医薬品 | 文書を用いて、 |
||
第2類医薬品 | 薬剤師 |
適正使用のために必要な情報提供及び指導に努めなければならない。 |
|
第3類医薬品 | 薬事法上規定なし |
リスク分類:要指導医薬品
対応する専門家 | 薬剤師 |
---|---|
購入者から質問がなくても積極的に行う情報提供 | 対面により書面を用いて、 |
相談対応 | 義務 |
リスク分類:第1類医薬品
対応する専門家 | – |
---|---|
購入者から質問がなくても積極的に行う情報提供 | 文書を用いて、 |
相談対応 | – |
リスク分類:第2類医薬品
対応する専門家 | 薬剤師 |
---|---|
購入者から質問がなくても積極的に行う情報提供 | 正使用のために必要な情報提供及び指導に努めなければならない。 |
相談対応 | – |
リスク分類:第3類医薬品
対応する専門家 | – |
---|---|
購入者から質問がなくても積極的に行う情報提供 | 薬事法上規定なし |
相談対応 | – |
(エ) 要指導医薬品の陳列等に関する解説
要指導医薬品を陳列する場合には、要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列すること。ただし、鍵をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用するものが直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。要指導医薬品及び一般用医薬品を混在させないように陳列すること。 |
(オ) 指定第2類医薬品の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示
要指導医薬品を陳列する場合には、要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列すること。ただし、鍵をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用するものが直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。要指導医薬品及び一般用医薬品を混在させないように陳列すること。 |
(カ) 一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説
特定販売を行うことについて広告をするときは、第1類医薬品、第2類医薬品、指定第2類医薬品及び第3類医薬品の区分ごとに表示すること。 |
(キ) 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。 |
(ク) 販売記録作成に当たっての個人情報利用目的等
お客様の個人的な情報、例えば、お客様の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の詳細な情報をお尋ねすることがあります。 |
(ケ) その他必要な事項
1) 医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めてください。 |